◆「無償で友人に見てもらうのは著作権違反になるのでしょうか?」について
⇒著作権法第30条によりますと、個人的に放送番組を録画・録音した場合には、
録画・録音した個人自身、または家庭内、その他それに準ずる範囲
(例えばごく親しい友人)においてのみ使用することができます。
◆「録画した内容の一部を引用したスライドを使用する」ことについて
⇒著作権法第32条では「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内」であれば、
「公表された著作物を引用して利用することができる」としています。
ただし、著作物(録画番組)の利用が、下記のような一定の条件に当てはまらなくてはいけません。
引用の条件
(1)他人の著作物を引用する必然性があること
(2)引用が必要な範囲であること
(3)自己の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること
(4)自己の著作物と引用部分が明確に区別されていること
(5)引用する著作物の出所が明示されていること
一般的には以上のようなお答えになりますが、お問い合わせについてはきわめて法律的な解釈でありますので、文化庁の著作権課にお問い合わせいただいたほうがよろしいかと存じます。
文化庁HPのアドレスはhttp://www.bunka.go.jp/index.html、
著作権課の電話番号は03-6734-2849 です。
または財団法人著作権情報センター「著作権テレフォンガイド」
03-5353-6922までお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。
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- 2008/07/04(金) |
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